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お役立ち情報

改正電子帳簿保存法(電子取引)

2023.12.01

電子取引データ(メールやWebサイト上で請求書や領収書をやり取りしたもの)のデータ保存の「宥恕措置」は、令和5年12月31日で終了します。

令和6年1月1日以後は、電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認められなくなります。

電子取引とは?
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。

※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。
※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange)

改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら

電子帳簿保存法対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします